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PL法(製造物責任法)
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製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律です。
本法は円滑かつ適切な被害救済に役立つ法律です。
具体的には,製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,過失の有無にかかわらず,これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。また製造業者等の免責事由や期間の制限についても定めています。
製造業者,消費者がお互い自己責任の考え方も踏まえながら,製品の安全確保に向けて一層の努力を払い,安全で安心できる消費生活を実現しましょう。
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| (1)保険金をお支払いする場合 |
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他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下[PL事故]といいます。)が発生し、
加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。 |
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| (2)次のような場合は、保険金をお支払いできません。 |
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故意によって生じた事故 |
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戦争・変乱、労働争議等暴動や地震、洪水、津波など天災に起因する事故 |
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契約により加重された責任 |
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故意または重大な過失による法令違反 |
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製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用 |
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製品のリコール費用 |
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海外で発生したPL事故または海外の裁判所に提起された損害賠償請求 |
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遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)以前に発生したPL事故 |
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製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品等(注)・健康食品・農薬)など |
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| (3)お支払い限度額(期間中、対人・対物共通) |
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最高限度額1億円 |
製造物責任法
(平成六年七月一日法律第八十五号)
第一条
この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
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この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二
自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三
前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
第三条
製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
第四条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
一
当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
二
当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。
第五条
第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。
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前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。
第六条 製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、
民法
(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
附 則 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、その法律の施行後にその製造業者等が引き渡した製造物について適用する。
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